精神障害者保健福祉手帳をもつメリット・デメリット

こんにちはたぬきです。

うつ病などで継続して通院している方は、役所などから精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)をとることをすすめられたりすることがあると思います。

「役所から言われて診断書もらいに来ましたが、正直手帳あったら何ができるんですか?」と聞かれる人も時々おられます。手帳をもつメリットはなに?デメリットもある?という疑問についてお伝えします。

とりあえず、結論

個人的には、メリットこそあれデメリットはないのではないかと思ってます。なぜかというと、手帳は、提示するか提示しないかを自分でその都度選べるものだからです。なので、自分の病気や障がいのことを伝えていない人の前ではオープンにしない、ということが可能です。

手帳をもつメリット

  • 所得税や住民税の控除が受けられる
  • 障害者雇用枠での就労が可能になる
  • 生活保護受給者の加算申請に使える。基本は障害年金の証書等により程度の判定がされますが、年金を申請中の場合は、代わりに手帳の障害等級で判定することができる。
  • 生活福祉資金の貸付の対象になる(手帳なしでも対象になる自治体もあります)
  • 交通機関の割引を受けられる
  • その他、自治体によって公共施設の利用料金割引がある

手帳をもつデメリット

手帳を持っていることで、就職などに不利になるか?

就職する際、メリットでお伝えしたように「障害者雇用枠」を選ぶことができるようになります。

これは、必ずそういった枠でしか働けないというのではありません。

自身の体力や気力が許せば、障がいのことを伝えず就職することも可能ですし、実際そういう方もおられます。

ただ、障害者枠ではない常勤で働いていてもどうしても体調に波があって、欠勤が増えてしまうことも現実には起こりえます。職場での心象は悪くなってしまいますので、できたら直属の上司にだけは伝える・産業医がいるなら定期的に面談するなどの対処法は必要なのではないかと思います。

障がいのことが会社にバレないのか?

職場に病気や障がいのことを伝えず働いている方は、手帳のことも伝えなければわかりません。

ただ、以下のことは注意が必要です。

定期券の購入に障がい者割引が使えない

通勤の定期代を職場が負担している場合だと、ご自身が損をするわけではないですが、気持ち的にはすっきりしないという方は、できれば上司や事務手続きをする人に限定的に開示して、割引購入できたらいいですね。

割引で購入しておいて、満額請求して差額をもらうのは、れっきとした不正行為ですので、止めましょう。

年末調整の時に、障害者控除の欄に記入できない

この場合は、職場での年末調整では障害者控除には記入せず提出してください。

確定申告時期に訂正として自身で申告すれば還付されます。

ただしここに注意点があります!

障害者控除を適用して所得が減ると、所得にかかる住民税も減額されます。

毎年6月に、昨年の1月〜12月分の所得に対しての税の金額が確定されます。

確定された税の通知書が、職場と本人どちらにも届きますが、職場の人が金額を細かく確認すると会社では把握していない控除を受けていることが、バレる可能性があります。

では、どうすればいいか?

確定申告は過去5年に遡って行うことができるので、それを活用しましょう。

例えば、

2025年12月の職場の年末調整では障害者控除は記入しない

2026年2月〜3月の確定申告もスルー

2026年6月に2025年1月〜12月の住民税が確定(控除なしで一旦多く払う)

2027年1月以降に、2025年に遡って変更申請を行うと、払い過ぎた分が返ってくる(還付される)。

これを毎年繰り返すのでもいいですし、5年分ためておいて一気に変更申請でも可能です。2025年分の変更申請期限は、2026年1月1日より2030年12月31日で、通常の確定申告期間に限らず、いつでも申告できます。

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