特定技能の方の社保手続きについて

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こんにちはたぬきです。

今回は、特定技能の方を採用した場合の、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の記入方法についてお話しします。

使用する書式について

書式は、通常資格取得を行う時と同じものです。

日本年金機構のホームページよりダウンロードできます。

→「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hihokensha/20140718.files/0000002415.pdf

事前に用意するもの

・本人の在留資格カードの写し

・本人のマイナンバーがわかるもの

・本人の住民登録の際の正式な氏名のフリガナがわかるもの

(特定技能として入国してから、まず住民登録と共にマイナンバー登録の手続きをすることが大半かと思います。カードの付与には時間がかかるため、手続きの際に、

「マイナンバーが記載された住民票」を同時に発行してもらうと便利です。

※令和7年5月26日より、戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名のフリガナが新たに記載されることになりました。

総務省/住民基本台帳等/住民票等への氏名振り仮名の記載について

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/shimei_hurigana.html

氏名の記入について

ここが迷われるところかと。外国の方は、ミドルネームなどがあり、日本のように苗字+名前で二文字でない方もおられます。記入欄は(氏)(名)に分かれているため、「どこで区切って書けばいいの?」「ファミリーネームは後?先?」と混乱しませんか?

結論から言うと、

「在留資格カードの記載のまま、区切りはなんでもいいのでフルネームで記載」

でいいようです。

例えば、日本で活躍されているタレント・社会科学者の「にしゃんたさん」

本名はJayasinghe Arachilage Thusitha Devapriya Nishantha(ジャヤシンハ・アーラッチラーゲー・トシタ・デーワップリヤ・ニシャンタ)とおっしゃるそうです。

これを適当に二つに区切り記載します。順番もそのままでOK。

他の項目の記載は通常どおりです。

ローマ字氏名届について

日本年金機構のホームページには届出様式として、「ローマ字氏名届」も載っています。

→書式はこちら

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/sonota/20150204.files/0000022166kNmDUaDduv.pdf

手続き概要には

外国籍の従業員を採用した際、個人番号と基礎年金番号が結びついていない 方、個人番号制度の対象外である方については、資格取得届等とあわせて「ロ ーマ字氏名届」の提出が必要です。

と記載があります。

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/sonota/20150204.files/00000223395jOzDF4iKz.pdf

つまり、入国と同時にマイナンバーを取得している方は、こちらの届出は不要です。

特定技能として入国される方は、前述の通りマイナンバー取得は必須ですので、大半の方は資格取得届のみで事足りるということになります。

今回は、特定技能の方の社保手続きについてお話ししました。

小さなことでも、通常と異なる手続きだと調べる手間がかかるので、参考になれば幸いです。

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