こんにちはたぬきです。
今日は、障害支援区分の具体的な認定方法についてお話しします。
認定するのはお住まいの市町村です。
・本人の状況
・居住地
・障がいの程度
・市町村審査会の意見
を総合して認定されます。
①お住まいの役所にいき、申請をする
市町村によって、窓口の名称は様々なので、わからなければ総合窓口で「障害福祉サービス受給者証の申請にきました」と伝えてください。
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認ができるもの(免許証など)
- 手帳を持っている人は手帳
※予め、市町村に問い合わせてから行くといいと思います。
申請書は、現地に置いてあります。
②訪問調査を受ける
市町村の職員、または指定された相談支援事業所職員が、自宅に訪問して聞き取り調査を行います。
生活の状況や現在受けているサービスを聞き、「概況調査票」を作成します。
また、合わせてどんなサービスをこれから受けるのが良いかを判断するために、本人の生活能力について項目ごとに質問し、「認定調査票」を作成します。
③主治医の意見書の作成
②と並行して、かかりつけ医に「主治医意見書」を記入してもらいます。
発病からの治療経過や、心身の障がいの度合いが記入されます。
受診を始めて間もない場合や、転院を考えている場合には、どこに意見書を求めるのが良いか事前に医療機関や市町村に確認しましょう。
途中で変更するとその分認定が遅くなります。
意見書の依頼は、市町村の担当部署より各医療機関に郵送されます。
作成した後も、郵送にて市町村へ送り返されます。
④一次判定
訪問調査の結果と、主治医意見書を元にして、判定ソフトを活用したコンピュータ処理が行われます。
⑤二次判定→区分が決まる
一次判定の結果と、今までの資料の内容を元に、市町村審査会にて区分が決定します。
⑥サービスの利用意向調査
市町村によって、勘案事項調査(社会活動、介護者、居住などの状況についての調査)とどんなサービスが受けたいかの聴取が行われます。
⑦相談支援事業者を選ぶ
今後の計画を立ててくれる相談支援事業所を選びます。
この事業者が実際のサービス利用時から、今後のモニタリングまでご自身をサポートしてくれます。
面談が必要になることから、自宅よりアクセスの良いところを選ぶのが便利です。
また、すでに利用を決めている施設がある場合、その関連施設で、相談支援も行なっている場合があります。
⑧サービス等利用計画の作成
相談支援事業者が、利用計画を作成をします。
自分で作成も可能(セルフプラン)ですが、自信がなければお願いしましょう。
セルフプランでは、契約のサポートやモニタリングは受けられなくなります。
開始時はセルフプランで、その後に相談支援事業者を利用するよう変更も可能です。
訓練等給付のサービスについては、支給の要否を判断するために、「暫定支給決定」として一定期間お試し利用をすることができます。
⑨支給決定
障害福祉サービス受給者証がご本人の元に届きます。
そこに区分が記入されていますので、確認してください。
⑩利用計画に基づいて、契約をする。
利用を希望しているサービスを提供する事業者と、個別に契約をしていきます。
発行された受給者証に、事業者名を記入するところがあるため、受給者を預けて記入してもらってください。
11 実際のサービスが開始
契約した事業者を実際に利用できるようになります。
12 モニタリングの実施
定期的に、計画の見直しが行われます。
頻度は、使用しているサービスによって異なります。
申請からどれくらいかかるか
二次判定での市町村審査会は、概ね月に1回としていることが多いようです。
実際訪問調査を受ける、相談支援事業者の人と面談をする、利用を希望する施設に見学に行くなどを考えると、2〜3ヶ月はかかると思われます。
不服申し立ての制度
認定された区分に不服がある場合は、「不服申し立て」を利用することができます。
認定は市町村が行いますが、公平性や客観性を確保できるよう不服申し立てについての審査は都道府県に設置されている「障害者介護給付費等不服審査会」が行います。
審査請求ができる期間
原則として、認定があったことを知った翌日から起算して60日以内。
請求場所
区役所で審査請求書を提出するか、口頭でも請求できます。
不服申し立てのその後
審査結果は、ご自宅に郵送で届きます。この結果はもう覆すことができません。
今回は、障害支援区分の認定方法についてお伝えしました。
何かの参考になれば幸いです。
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