高額療養費制度の利用の仕方

こんにちはたぬきです。

高額療養費制度とは、月々の医療費を定額までにし(自己負担額を超えた分が払い戻される)、家計が圧迫されることを防げる制度ですが、今回はその申請の方法をお伝えします。

利用の流れ

まず、利用をする人の年齢や状況によって申請の有無や方法はさまざまですが、以下の点は同じです。

マイナンバーカードを健康保険証として紐づけている人はそもそも申請が不要です。

ただし、カードリーダーに通した時に、「限度額情報の取得」同意ボタンを押す必要があります。

①    申請により限度額適用の認定を受ける。

②    「限度額適用認定証」が発行される。

   限度額は収入や年代により異なります。

③    医療機関を受診する際に(多くは医療費が多分にかかる入院時)、受付で提示する。

   入院中に発行された場合は、退院時の清算までに忘れずに提示しましょう。

もし、退院までに申請が間に合わない場合は、一旦自己にて支払い、後から還付を受ける形になります。(認定証の発行元での手続きが必要です)

④    計算された入院費のうち、上限に達した以降の入院費は請求されません。

知っておきたい適用ルール

上限の適用は、入院日数ではなく月毎にかかります。

同じ30日間の入院でも、以下のように違いが出ます。

4/1~4/30一月分(4月)の自己負担額支払い
4/15~5/14 (月またぎ)二月分(4月5月)の自己負担額支払い

上記以外にも、

・外来と入院とは別で計算されます。

・一月で2カ所以上の病院へ入院した場合はそれぞれ自己負担額を支払います。

・歯科とそれ以外の医科は別で計算されます。

限度額適用認定証の発行元はどこか

自分の健康保険証の発行元(健康保険組合など)になります。

①    70歳未満

マイナンバーカードを健康保険証と紐付けていない方のみ、申請が必要です。必要な方は健康保険証の発行元に申請します。

②    70歳以上~74歳

収入により扱いが変わります。「高齢受給者証」があれば申請不要な方と、申請が必要な方とに分かれています。

現役並み所得者Ⅲ標準月額報酬83万以上不要
現役並み所得者Ⅱ標準月額報酬53~79万必要
現役並み所得者Ⅰ標準月額報酬28~50万必要
一般標準月額報酬26万以下不要
低所得者Ⅱ住民税非課税で所得80.67万を超える不要  
低所得者Ⅰ住民税非課税で所得80.67万以下不要

申請先は、まだ働いておりどこかの健康保険組合等より保険証が発行されている方は発行元。国民健康保険の方はお住まいの市町村になります。

③    後期高齢者75歳~

75歳になると、後期高齢者医療制度という独立した制度に加入(働いていても会社の医療制度からは脱退)することになります。都道府県単位で、全市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となり、発行元はお住まいの都道府県の広域連合になります。

正しくは限度証が新たに交付されるのではなく、資格確認書に限度額が併記されるようになります。

自分の区分を確認したい

自身の自己負担額を確認する際、収入の区分を知る必要があります。

①    マイナンバーカードを健康保険証として使っている方

マイナポータルにて、ご自身で確認することが可能です。

②    資格確認証のみの方

発行された「限度額適用認定証」の区分を確認

③    70歳以上~74歳

申請が必要な方は、発行された「限度額適用認定証」の区分を確認

④    75歳以上

「後期高齢者医療資格確認書」に「限度区分」という欄があります。

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