【医療費軽減】自立支援医療について ②

こんにちはたぬきです。

今回は自立支援医療(精神通院医療)制度のパート2として、実際の使い方をお伝えします。

使える医療機関

まず、自立支援医療を使うには、都道府県や市より、使いたい医療機関などが「指定」を受けている必要があります。精神科を標榜している大方の医療機関は受けていますが、念のため通院先があるなら、受付で聞いて見ましょう。脳神経外科や、小児科でも指定を受けている場合もあります。

(1)で、医療機関などは登録制ですよ(どこでも使えるわけではないですよ)というお話しをしました。医療機関、薬局、デイケア、訪問看護事業所など、それぞれ1つずつ登録することができます。

申請方法

①お住いの市町村で手続き

基本的には役所で手続きします。

窓口は、障がい福祉課や、保健福祉課といった名称であることが多いようですが、市町村により、対応している部署の名前が違うため、どこにいけばいいかわからなければ、

「メンタルクリニックに通院しているが、自立支援医療の申請がしたい」

と総合案内で聞いて見てください。

申請書など、必要な書類はここで手に入りますが、

「診断書」は通院をしている医療機関にお願いする必要がありますので、役所の方から「通院先でお願いしてください」と言われると思います。

必要な書類についてはこちら

  • 申請書 : 窓口でもらえます。
  • 医師の診断書 :通院している医療機関に依頼してください。

   ※ 前年に申請して提出した場合には、省略できる場合があります。

  • 健康保険証 : 医療保険の加入状況について確認します。
  • 「世帯」の所得の状況等が確認できる資料 : 課税証明書や障害年金の振込通知書の写し等。

   ※「同意書兼世帯状況申出書」を提出すれば省略ができる場合があります。

②指定医療機関では、手続きを代行してくれることもある

通院先が、申請書などを供えていて、提出を代行してくれることもあります。

自立支援医療には、「初診から○ヶ月経たないと申請できない」というような縛りがないため、診断を受けたら、申請可能です。医療機関の窓口で代行していないか聞いてみましょう。

申請した後の流れ

以下の2つが、申請した本人へ交付されます。医療機関にて代行申請した場合は、医療機関に届くよう設定することもできます。申請から交付までは1カ月以上かかる場合がありますが、それまでの通院についての自己負担がどうなるのかは、医療機関に確認してください。

  • 「自立支援医療受給者証」
  • 「自己負担上限額管理表」

これを、通院する度に提示します。デイケアや訪問看護ステーションでも提示を求められたタイミングで提示しましょう。「自己負担上限管理表」に、精算した金額を医療機関側が記入していき、月の上限に達すると、それ以降は会計はしても請求は0円になります。

「通院する時に、うっかり忘れてしまった!」という場合は、医療機関に申し出ましょう。

その日は制度は適用せず、3割負担→後日同じ月内に医療機関に提示すれば、後で適用され返金というような形をとってくれる場合があります。

有効期限

有効期限は、原則として1年

おおむね有効期間3ヶ月前から更新の受付が始まります。

通院先の治療方針に変更がなければ、医師の診断書は、2回に1回は省略できますので、期限が切れる前に手続きをしましょう。

こんな場合どうなる?

通院に来たのに受給者証を忘れてしまった!

医療機関に申し出ましょう。一旦、制度適用なしで3割負担をし、その月内に受給者証を提示すれば返金してくれるなど、医療機関により対応してくれます。

自立支援医療制度を使うと、職場に精神疾患を持っていることがバレない?

精神疾患で通院していることを伏せて、働いている方もいるかと思います。会社に健康保険組合があると、1割負担になっていると分からないのか?と不安になりますよね。

結論から言うと、バレません。ご安心ください。

本人の負担は1割ですが、健康保険組合の負担が9割になるわけではなく、そのまま7割です。残りの2割が公費負担になります。

仕事を辞めて収入額が変わったけど、上限金額の所得区分は変わらないの?

課税の状況は、毎年7月1日に更新されます。

申請時期が4月〜6月:前年度の課税状況

申請時期が7月〜翌年3月:現年度の課税状況

で判断されます。更新の時に、所得区分は見直されますが、年途中に収入が変わる場合は、区役所で変更申請した方が良いか聞いてみましょう。

変更した場合、申請した日の翌月1日から新たな所得区分になります。

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