こんにちはたぬきです。
今回は、精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)の取得の仕方と素朴な疑問についてお話しします。
精神障害者保健福祉手帳とは?
一定程度の精神障害があることを認定し、証明するためのものです。認定は都道府県及び政令指定都市において行われます。障害のため生活の中でさまざまな制約や困りごとがある方の自立と社会参加を促すため、取得した手帳を提示することで色々な支援を受けられるようになっています。
どんな疾患が対象?
統合失調症、うつや躁うつなどの気分障害、てんかん、薬物依存症、高次脳機能障害、発達障害、その他ストレス関連の障害 が主な対象です。
知的障害は、それのみでは「療育手帳」という別の種類になります。もし知的障害にプラスして上記の診断があれば、両方の手帳を取得できます。
診断=手帳が持てるではない
手帳は申請制になっていますので、診断があるだけでは、取得できません。必ず申請が必要です。初診日(その疾患で初めて医療機関を受診した日)から6ヶ月以上経過しないと申請ができません。また、等級が3種(1級 2級 3級)あり、1級が1番症状が重く設定されていますが、認定の際、3級にも満たないと判断されると、申請しても取得できないことがあります。
申請場所
①まずは、通院先で代行しているか確認しましょう
医療機関には、申請手続きの代行をしてくれるところがあります。(あくまで代行なので、知らないうちに勝手に申請されることはありません。)
- 1医療機関で申請書を記入
記入した申請書はそのまま医療機関が預かります
- 2医療機関が診断書を作成し、市町村に送付
- 3認定結果が本人の住所地に届く
- 4本人が、役所窓口に手帳を受け取りに行く
この時、手帳に添付するための指定の大きさの顔写真が必要です
②自分で行う場合は、お住まいの市町村の窓口に行きましょう。
- 1お住まいの市町村の窓口に行き、所定の申請書をもらう
市町村によって窓口の名称は異なりますので、総合窓口で「障害者手帳の申請がしたい」と申し出ましょう
- 2申請書は自分で記入する
書き方がわからない場合は、窓口でサポートを受けながら記入しましょう
- 3受診している医療機関に診断書を依頼する
- 4診断書がもらえたら、申請書とともに窓口に提出
- 5認定結果が家に届いたら、手帳を窓口に受け取りに行く
手帳に添付するため指定の大きさの顔写真が必要です
有効期限・更新期限は?
手帳が交付されてから2年間が有効期限です。期限の3ヶ月前から更新の手続きが可能です。
もし更新手続きを忘れていて失効してしまっても、2年以内であれば更新の手続きができます。しかし、失効していた間使えるはずだった社会制度やサービスは、遡っては適用されませんので注意が必要です。
障害が重くなったら?もしくは軽くなったら?
精神障害の状態が、申請時期より重くなって(または軽くなって)等級がそぐわないと思われる時は、変更申請ができます。ただし、この場合は症状が変化していることの証明が必要であるため、再度医療機関に診断書の作成を求めることになります。
期限の途中で、手帳が必要でなくなった場合
ご自身の意思で、返却をすることは可能です。役所の窓口で行ってください。
ただし、精神疾患はご本人がたとえ治ったと思っても、何がしかのきっかけで再発する(再燃する)場合も多いので、有効期限内であれば所持し続けることをお勧めします。また、更新の際に診断書が必要になった時に、すでに通院せずに数ヶ月経過していると、主治医としても状態がわからず診断書作成を断られる場合もありますので、万が一更新が必要になったときにそなえて、定期的には受診が必要です。頻度は主治医と相談しましょう。
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