こんにちはたぬきです。
今回は、精神障害者保健福祉手帳(以外、手帳)の1.2.3の等級の違いについてお話しします。
判定は総合判定
手帳の取得にあたって、手帳の等級は、総合判定となります。
① 精神疾患が有るかどうか
② その疾患の重さや頻度
③ 疾患によって制限される生活の状況の程度
が、総合的に評価されます。
そのため、仮に同じ診断名、同じ処方をされている2人の人がいたとしても、等級が同じになるとは限りません。
精神疾患の重さや程度とは
疾患の重さや程度とは、具体的にいうと
① どれくらいの頻度で症状がでてくるか
② 一度症状が出たらどれくらい続くか
③ それによってもたらされる生活上の行動の影響度の高さ等
をさします。
必ずしも、「本人の感じているしんどさ」とはイコールにならないのが難しいところです。
1級から、3級の違いは以下のようになります。
| 1級 | 重 | 症状が「高度で」かつ、「ひんぱん」である。 |
| 2級 | ↕︎ | 症状が「中等度で」かつ、「ひんぱん」である。 |
| 3級 | 軽 | 症状はあるものの「著しくはない」もの。傷病の種類により、「ひんぱん」かどうかも判断基準。 |
ひんぱんという表現については、例えば気分(感情)障害については、
1年間に1回以上の病相期が存在すれば、病相期がひんぱんに繰り返し、通常の社会生活は送りにくいというべきだろう。
とあります。
制限される生活の状況の程度とは
ひとくくりに生活といっても、次の8つに細分化されています。
①食事
②身辺の清潔保持(入浴や掃除など)
③金銭管理
④通院と服薬
⑤対人関係
⑥身辺の安全保持
⑦社会的手続き
⑧娯楽や文化社会的活動への参加
これらが、
- 自発的にどれくらいできるのか?
- 援助があればできるか?
- どの程度の援助がいるか?
がポイントになってきます。
各等級の違いは以下のようになります。
| 1級 | 重 | 他者による援助があったとしても、できない。①~⑧のうち、いくつかの項目について援助有りでもできないと判断される。 |
| 2級 | ↕︎ | 他者の援助があれば、こなすことができる。①~⑧のうち、いくつかの項目について、援助があればできると判断される。 |
| 3級 | 軽 | 自発的にすることができるが十分ではなく、他者の援助も必要である。 |
この場合の援助とは、見守りやアドバイスの他、介助も含んだものになります。
障害等級の基本的なとらえかた
今までお話ししてきたことを総合して障害等級1級~3級は以下のように区別されています。
| 1級 | 他者の援助がなければ、ほとんど生活できない。入院生活、在宅生活に関わらず、常に援助が必要。 |
| 2級 | 必ずしも、援助が必要でないが、日常生活は1人では困難。 |
| 3級 | 概ね1人でも生活をすることはできるが、急なストレスや環境の変化が起こると援助を必要とする。 |
手帳の申請を受ける際には、細部を伝えよう
手帳の申請をする時には、主治医にご自身の状態が、細部まで伝わることが大切になってきます。
例えば、食事について考えると、買い出し・調理・片付けの他、定時にとれるか、量やバランスは適当か、という要素があります。
主治医 「食事はとれていますか?」
患者 「まぁ、なんとか、、はい。」
ではなく
主治医 「食事はとれていますか?」
患者 「家族が調理して出してくれると食べられます。自分では買い出しに行くのも難しいので、インスタントばかりになって(バランス)。時間も家族が声をかけてくれないとバラバラで、ひどいと1日一食です。(頻度)皿洗いは自分でと思っていますが、身体が動かない時もあります。(片付け・意欲)」
というように、どれほど援助がいるのかを伝えることがポイントになってきます。
いきなり聞かれて、こんなに答えられるか!?と思われた方、、もっともです。
手帳を取得するために受診をされる際には、生活の分類ごとに、1人ならどれくらいできるか、誰がどれくらい援助してくれるか、紙に書き出してみることをお勧めします。
また、聞き取る方の医療関係者も、内容が曖昧にならず整理されるよう事前にポイントを押さえておく必要があります。
この点については、別の記事でお話しします。
★ ★ ★
参考:
障発0426第5号 平成25年4月26日「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

コメント