手帳があるだけでは、障害福祉サービスは受けられない

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こんにちはたぬきです。

みなさんは福祉サービスというとどんなものを思い浮かべますか?

障害をもつ方のための手帳(精神保健福祉手帳)があることはご存知かもしれませんが、

みなさんがイメージされるような福祉サービス

( 例えばヘルパーの家事援助であったり、通所型サービス )

は、実は手帳を持っているだけでは使えないのです。

今回は福祉サービスを受けるための障害支援区分認定についてお話しします。

手帳を持っているだけでは、必要なサービスの度合いがわからない

精神保健福祉手帳(以下、手帳)は、取得した時点において、障がいがあること、そしてその重さを三段階(1.2.3級)で表します。

これだけでは、その人がどんな支援を必要としているか、またどれくらいの時間や頻度で必要としているのかについてははっきりわかりません。

それをはっきりさせるために、障がいの程度を区分分けして認定をします。

これを障害支援区分の認定と言います。

障害支援区分認定とは?

認定は申請制

まず、この制度は申請しないと利用ができません。

手帳や、障害年金を申請したからと言って付いてくるものではないので注意が必要です。

初診日から申請可能

手帳については、初めて医療機関を受診した日(初診日と言います)から6ヶ月以上経たないと申請できないという決まりがあります。

これは症状が一時的なものでなく、継続していないと障がいとは認められないからです。

これに対して、障がい区分認定は、初診日より申請が可能です。

そして、手帳を持っていなくても申請可能。障がいの程度が手帳の3級にも届かず「非該当」になった方でも、申請ができます。

「どんな支援が必要か」も一緒に考えてくれる

申請の過程で、「サービス等利用計画書」を作成します。

自分で作成することも可能で、これをセルフプランと言います。

しかし、今現在生活に困っている本人が作成するのは難しい場合が多いので、相談支援事業所に作成の依頼ができます。

専門の相談員が、本人や家族から、生活の困り事を聞きながら計画を立ててくれます。

そして費用はかかりません。

相談支援事業所は、その後もサービスを提供してくる事業者との契約を助けてくれたり、定期的にモニタリングして計画の修正をするなど、生活をサポートしてくれます。

「受給者証が必要です」と言われたら

例えば利用を考えている作業所などを見学しに行って、

「利用のためにはまず、受給者証の申請が必要です」

と説明を受けたら、障害支援区分認定のことと同じと思ってもらってOK。

区分認定を受けて、支給が決定すると「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。

このことを指しています。

区分分けは7段階

手帳は三段階でしたが、障害支援区分は、七段階。

非該当と、区分1から区分6まであります。

支援が必要度でいうと、区分1が軽く、区分6が重い状態です。

生活の中の色々な行為や、対人関係での意思疎通、危機管理などについて複数の項目があり、それぞれについて区分分けしていきます。

そして医師の意見書など他の要素も組み合わせて総合的に判断されます。

どんなサービスがあるのか

  • 介護給付

家事援助、外出の同行など

  • 訓練等給付

仕事を始める、日中の活動の場を提供するなど

  • 計画相談支援・地域相談支援

どんなサービスを受けるのが良いか計画を立てる、相談に乗る

他にも、福祉用具貸付などがあります。

長いので、別ページにまとめます。⇩

各区分で受けられるサービスの違い

  • 障害区分認定を受けなくても利用できるもの

訓練等給付、地域相談支援事業

  • 認定を受けて初めて利用できるもの

介護給付 → 区分ごとに、利用できるものが変わってきます。

  • 利用時間の違い

区分によって、月毎に利用できる時間(支給量)が変化します。

介護者がいるかどうか、活動量がどれくらいかによって、支給量が決められます。

例えば、居宅介護(ヘルパー)であれば、

区分1は月20時間、区分6になると月60時間使用できる目安です。

参考にしたのはこちら「東大阪市障害福祉サービス支給決定ガイドラインについて(第4版:令和7年9月30日一部修正」

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今日は、障害支援区分の概要をお伝えしました。

どうやったら認定を受けられるのか、別記事にあるので、よかったらこちらもご覧ください。

参考文献

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